第3章 コンプライアンス の問題一覧
掲載内容は令和8年(2026年)4月1日時点の法令に基づいています。
この章の要点
コンプライアンスの章では、保険業法を中心に、消費者契約法・金融サービス提供法・犯罪収益移転防止法・個人情報保護法など、少額短期保険募集人が守るべき法令と、契約締結から事故対応までの実務上のルールを問います。本サイトで最も問題数の多い章で、34問のうち7問が「保険募集の禁止行為」、5問が「保険契約の締結」、4問が「個人情報保護法」からの出題です。まず、少額短期保険募集人の役割と保険業法の目的、募集人の登録・届出のルール(特定少額短期保険募集人を含む)、どこからが保険募集行為にあたるかを押さえます。次に、重要事項の説明と禁止行為(特別の利益の提供、不当な乗換募集、誤解を招く比較など)を事例で判断できるようにしましょう。そのうえで、消費者契約法、金融サービス提供法、犯罪収益移転防止法の本人確認、個人情報保護法へ進み、最後に保険契約の締結・管理、事故発生時と照会・苦情への対応を確認します。
頻出論点
- 保険募集の禁止行為 — いつ解約しても払い込んだ保険料相当額を返すという説明、病歴を偽るよう勧めること、不利益を説明しない乗換募集、保険契約者の同居の親族への高額な商品券などの特別の利益の提供、保険料の割引・立替え、有利な部分だけや保険料のみの比較、他社の誹謗・中傷、優位な地位を利用した加入の強要などが禁止行為にあたるかを事例で問われます。
- 保険契約の締結 — 告知義務違反による解除、既往症・事故歴・他の保険契約の確認、意向確認書面の交付、保険契約申込書の写しの交付、保険料領収証は所定のものを使い書き損じたものは破棄せず返却すること、領収した保険料を自己の財産と区分して管理することが問われます。
- 個人情報保護法 — 会社における職位や所属、取得後に照合して特定の個人を識別できる情報も個人情報にあたること、取り扱う個人情報の数にかかわらず個人情報取扱事業者に該当すること、利用目的の通知・公表、本人の同意のない第三者提供の禁止、機微(センシティブ)情報の取扱い、漏えい時の報告が問われます。
- 保険募集を行うためのルール — 特定少額短期保険募集人は損害保険や傷害疾病保険のみの募集を行う者で少額短期保険業者の委託を受けた者でないものであること、委託を受けた者は登録、その使用人が損害保険や傷害疾病保険のみを募集する場合は届出が必要なこと、届出の3つの要件はすべて満たす必要があることが問われます。
- 重要事項の説明 — 重要事項説明書を交付したうえで説明すること、非対面でも対面と同程度の説明が必要なこと、保険契約者保護機構の補償対象契約に該当しないことなどを書面で交付・説明し受領の署名等を得ること、保険金が支払われる場合と支払われない場合の両方を説明することが問われます。
問題一覧