第2章 少額短期保険業 の問題一覧
掲載内容は令和8年(2026年)4月1日時点の法令に基づいています。
この章の要点
少額短期保険業の章では、少額短期保険業の定義と、保険金額・保険期間の上限、引き受けられない保険、事業規模・供託金・資本金などの規制を問います。11問のうち8問が「少額短期保険業の特色」からの出題で、数値や対象を入れ替えた誤りを見抜く問題が中心です。まず、保険期間が2年以内・保険金額が1,000万円以下の保険のみを引き受ける事業であること、内閣総理大臣の「登録」(免許ではない)で営めることを押さえます。次に、1被保険者あたりの保険金額の上限(死亡保険300万円など)と、低発生率保険を除く合計1,000万円、保険期間の上限(生命保険・傷害疾病保険は1年、損害保険は2年)を覚えましょう。そのうえで、引き受けられない保険の種類、年間収受保険料50億円以下、資本金・供託金、保険契約者保護機構の対象外であること、地震保険料控除・生命保険料控除が適用されないことを整理します。
頻出論点
- 保険金額・保険期間の上限 — 上限は「1被保険者」あたりで、死亡保険300万円・傷害疾病保険80万円・重度障害保険300万円・特定重度障害保険600万円・傷害死亡保険300万円(調整規定付傷害死亡保険は600万円)であること、低発生率保険は損害保険とは別の区分で1,000万円であること、低発生率保険を除く合計は1,000万円まで、1保険契約者あたりの総保険金額は区分ごとの金額の100倍までであること、保険期間の上限は生命保険・傷害疾病保険が1年・損害保険が2年であることが問われます。
- 引き受けられない保険 — 個人年金保険や貯蓄保険、満期返れい金のある保険、積立型の保険、変額保険、外貨建て保険、再保険、支払期間が1年を超える分割払いの保険は引き受けられない一方、制限を満たせば生命保険・損害保険・傷害疾病保険を一緒に取り扱えることが問われます。
- 事業規模・供託金・資本金 — 前事業年度の年間収受保険料が50億円以下の小規模事業者であること、業務開始時の供託金は1,000万円・資本金は1,000万円以上であること、少額短期保険業者が引き受けた保険契約は保険契約者保護機構の保護の対象外であることが問われます。
- 登録・業務範囲・監督 — 少額短期保険業は内閣総理大臣の「登録」で営め免許は不要であること、資産運用は預金・国債・地方債等に限られること、専業が原則で関連業務は内閣総理大臣の承認が必要なこと、保険業法の規制・監督の対象で、監督指針は保険会社向けと全く同一ではないことが問われます。
問題一覧