第86問 保険募集の禁止行為9

コンプライアンス / 保険募集の禁止行為9

保険募集の禁止行為9に関して、次の選択肢が、それぞれ正しいか否かを答えなさい。

資料請求をした見込客に電子マネーに交換できるポイントを付与することは、まだ契約していない人に対する行為なので、特別の利益の提供にはあたりません。

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誤り

資料請求をした人に電子マネーに交換できるポイントを付与することも、特別の利益の提供にあたります。

保険の対象の価額を大きく超える保険金額で契約させる、いわゆる超過保険の募集は、不適当な行為とされています。

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正しい

保険料の支払いのために顧客に過度な預金協力を求めたり、保険料ローンを不正に利用させたりすることは、不適当な行為とされています。

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正しい

法人代理店が自社の役員や従業員に第一分野の保険を募集することは、構成員契約規制の対象になりません。

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誤り

法人代理店が、自社や密接な関係にある会社の役員・従業員に第一分野の保険を募集することは、構成員契約規制により原則として禁止されています。