問題集では、禁止行為の頁から9問出ています。9種類を一つずつ覚えるより、「顧客に嘘をつく・嘘をつかせる行為には刑事罰まである」と軸を決めると整理できます。
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罰則で2つに分ける
| 行為 | 罰則 |
|---|---|
| 虚偽の説明・重要事項を告げない、虚偽の告知を勧める・告知を妨げる・告げないよう勧める | 1年以下の拘禁刑(2025年5月までは懲役)もしくは100万円以下の罰金(併科あり)、加えて登録の取消しまたは6か月以内の業務停止 |
| 不当な乗換え、特別利益の提供、誤解を招く比較、配当の断定的な説明、威迫・地位の不当な利用、信用・支払能力の誤解を招く表示、保険の種類・業者の誤認を招く行為 | 登録の取消しまたは6か月以内の業務停止 |
刑事罰まであるのは、顧客に事実を伝えない・偽らせる2つの行為です。たとえば、保険金が支払われない場合を説明しない、いつ解約しても払った保険料が戻ると説明する、病歴や職業、建物の構造を偽るよう勧める、他の契約を「ない」と書かせる、といったものです。
行政処分の対象になる行為の例
比較では、有利な部分だけを取り上げる、種類の違う保険を同じように比べる、「業界No.1」のように客観的な根拠のない表示をする、が誤解を招く例です。威迫・地位の利用では、取引の条件として加入を迫る、断った人に深夜に電話や訪問をする、職場の上下関係を使う、が例です。配当が将来確実に支払われるかのように説明することも禁止です。
乗換えは、不利益になる事実を十分に説明し、顧客が納得して同意したことを記録すれば禁止されません。禁止されるのは、不利益を説明しないまま今の契約をやめさせて新しい契約を申し込ませるような「不当な」乗換えです。たとえば、健康状態が悪くなって新しい契約に入れないおそれがあるのに、それを伝えずに解約させるのは不当な乗換えです。
著しく不適当とされる行為
法律の禁止行為のほかに、監督指針が「著しく不適当」とする行為もあります。過度な預金協力を求めることや保険料ローンの不正な利用、実在しない契約を作ること、保険の対象の価値を超える保険をかけさせること、契約者の本人確認をしないこと、最初から途中で解約するつもりの契約を結ぶこと、などです。
これらに違反すると、登録の取消しや業務停止の対象になります。保険業法には行政処分だけでなく刑事罰もあることを、あわせて押さえておきましょう。
行政処分の対象になるその他の場合
登録の取消しまたは6か月以内の業務停止は、禁止行為のほかにも、不正な手段で登録を受けたとき、登録を受けられない要件に当てはまるとき、著しく不適当な行為をしたとき、体制整備の義務に違反したときなどに行われます。
取り違えやすいところ
- 「乗換えは、不利益を説明して納得してもらった場合も含めて、いっさい禁止」とする文は誤りです。
- 「保険業法の違反は行政処分の対象になるだけで、刑罰を受けることはない」とする文は誤りです。
- 「不当な乗換えは刑事罰の対象」とする文は誤りです。不当な乗換えは行政処分の対象です。
- 「契約者の同居の親族への利益の提供は禁止されていない」とする文は誤りです(特別利益の提供)。