問題集では、特別利益の頁から4問出ています。判断の軸は「保険料を実質的に安くしているか」です。
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何が特別利益にあたるのか
禁止されるのは、保険料の割引や割戻しにあたる利益の提供と、その約束です。現金はもちろん、現金や電子マネーに交換できるもの、前払式の支払手段(商品券など)も、割引・割戻しにあたります。
保険料そのものを値引きしていなくても、同じ価値のものを渡せば同じ扱いになります。「現金ではないから」「ポイントだから」という理由で許されることはありません。
具体例で判断する
保険料の端数を切り捨てて受け取るのは、金額が小さくても規定外の割引です。資料を請求した見込客に電子マネーに交換できるポイントを付けるのも、特別利益の提供の例です。契約してくれたお礼に、契約者の親族へ商品券を贈るのも該当します。
顧客の側から「少し安くしてほしい」と頼まれた場合でも、規定外の割引はできません。頼まれたかどうかは関係がありません。
相手が契約者本人でなくても該当する
利益を受け取るのが契約者や被保険者でなく、同居の親族などであっても、特別利益の提供になります。まだ契約していない見込客に渡す場合も同じです。
罰則は、登録の取消しまたは6か月以内の業務停止です。また、保険料は全額を領収し、勝手に割り引いたり分割したりしてはいけない、という保険料の取扱いのルールとも重なります。
判断の手順
特別利益にあたるかどうかは、次の順に考えると判断できます。まず、渡すものが現金、または現金や電子マネーに交換できるもの、前払式の支払手段かどうか。次に、それが保険料の割引や割戻しと同じ効果を持つかどうか。最後に、受け取る人が契約者本人かどうかは問わない、という点を確かめます。
この順で考えると、「ポイントだから」「親族だから」「まだ契約していない人だから」という理由で許されるわけではないことが分かります。
保険料の受け取り方との関係
保険料を受け取るときは、全額を受け取るのが原則で、募集人が勝手に分割にしたり、割り引いたり、代わりに金品を渡したりしてはいけません。特別利益の禁止は、この保険料の取扱いのルールと表裏の関係にあります。
取り違えやすいところ
- 「現金でなければ、ポイントや商品券を渡しても特別利益にはあたらない」とする文は誤りです。
- 「契約者の親族や、まだ契約していない見込客に渡すなら問題ない」とする文は誤りです。
- 「端数の値引き程度なら規定外の割引にはあたらない」とする文は誤りです。
- 「契約者から申し出があれば規定外の割引をしてよい」とする文は誤りです。