問題集では、この範囲の頁から5問出ています。高齢者は「本人が十分に理解して決めたか」を確かめる手順、障がい者は「配慮の提供が法的義務になった」点が中心です。
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高齢者への募集の手順
高齢の顧客に保険を勧めるときは、親族などに同席してもらう、複数の募集人で対応する、一度で決めず複数回の機会を設ける、契約後に募集人以外の人が電話で確認する、といった方法をとります。やり取りは記録して保存し、契約後に内容の確認を依頼することもあります。
電話で募集する場合は、契約者本人に話してもらい、やり取りを録音します。
これらは、顧客が内容を理解し、自分の意思で決めたことを確かめるための手順です。高齢者に限らず、顧客が十分に考えられる時間をとることが大切です。
障がいのある人への対応
障害者差別解消法は2016年4月に施行され、不当な差別的取扱いの禁止が法的義務になりました。その後の改正で、合理的配慮の提供も2024年4月1日から法的義務になっています。たとえば、視覚に障がいのある顧客に書面を読み上げる(代読する)といった配慮です。
障がいのある人は、障害者手帳を持つ人に限られません。また、高次脳機能障害は精神障害に含まれます。
電話リレーサービス
2021年7月に始まった電話リレーサービスは、手話通訳者などが仲介して電話をつなぐしくみです。この方法で電話がかかってきても、仲介のない電話と同じように対応します。
あわせて問われる募集人の体制整備
同じ問題で、募集人の体制整備も問われます。体制整備の義務は業者だけでなく募集人にもあり、業務の規模や特性に応じて、重要事項の説明、顧客情報の管理、委託先の管理、比較推奨販売、保険募集人指導事業についての体制を整えます。
規模が大きい募集人(直近の事業年度末に所属する業者が15以上、または所属する業者が2以上で手数料などの合計が10億円以上)は、事務所ごとに帳簿書類を作り、契約を締結した日から5年間保存します。電磁的記録で保存することもできます。
取り違えやすいところ
- 「合理的配慮の提供は今も努力義務で、法的義務ではない」とする文は誤りです。2024年4月1日から法的義務です。
- 「障がい者とは障害者手帳を持つ人に限られる」とする文は誤りです。
- 「電話リレーサービスを使った電話には、通常の電話とは別の扱いをする」とする文は誤りです。仲介のない電話と同じように対応します。