問題集では、クーリング・オフの頁から4問出ています。
スポンサーリンク
対象になる契約
対象は、個人が申し込んだ契約(営業や事業のためのものを除く)で、保険期間が1年を超えるものです。保険期間が1年以内の少額短期保険の契約は、原則として対象外です。
そのほかにも、国や地方公共団体、一般社団法人などが申し込んだ契約、申込者が日時を知らせて営業所などを訪れて申し込んだ契約、申込者が自分で指定した場所(喫茶店やホテルのロビーなど。営業所や自宅は除く)で申し込んだ契約、郵便やFAXで申し込んだ契約、預貯金口座への振込で保険料を払った契約、担保のための契約、既存の契約の更改や内容の変更は、対象外です。
なお、これらにあたる場合でも、会社によっては実務上クーリング・オフを認めていることがあります。
期限の数え方
期限は、撤回について説明した書面を受け取った日と、申し込んだ日のうち、遅いほうの日を1日目として8日以内です。
たとえば、書面を受け取ったのが3日、申込みが4日なら、遅い4日を1日目として11日までに通知します。「書面を受け取った日から」「申込日から」と片方だけで数える文には注意しましょう。
通知の方法と通知先
申込みの撤回は、業者あてに、書面を郵送するか電磁的記録で通知します。委託を受けた代理店は申出を受け付けることができないので、顧客から申出を受けたら、業者へ直接通知するよう案内します。
撤回されると、業者は受け取った金銭を速やかに返します。契約の解除の場合は、保険期間が始まってから解除までの分の保険料を請求できます。
例で対象かどうかを判断する
個人が自宅で、保険期間2年の家財保険を申し込んだ場合は、クーリング・オフの対象です。同じ人が、保険期間1年のペット保険を申し込んだ場合は、保険期間が1年以内なので原則として対象外です。
保険期間2年の家財保険でも、申込者が自分で指定した喫茶店で申し込んだ場合や、郵送で申し込んだ場合、会社が事業のために申し込んだ場合は、対象外です。判断するときは、「個人の契約か」「保険期間は1年を超えるか」「対象外の申込み方にあたらないか」の順に確かめます。
取り違えやすいところ
- 「個人の契約なら保険期間1年以内でも対象」とする文は誤りです。1年以内の契約は原則として対象外です。
- 「営業や事業のための契約も、個人が申し込めば対象」とする文は誤りです。
- 「代理店がクーリング・オフの申出を受け付け、手続きを代わりに行う」とする文は誤りです。