個人情報保護法(要配慮・機微情報・第三者提供・マイナンバー)

募集人は申込書や見込客の情報など、多くの個人情報を扱います。募集人自身も個人情報取扱事業者にあたります。

問題集では、この範囲の頁から6問出ています。「どこまでが個人情報か」と「本人の同意が要る場面」が中心です。

どこまでが個人情報か

個人情報は、生きている個人に関する情報で、氏名や生年月日などで特定の個人を識別できるものと、顔認識のデータや旅券番号、運転免許証番号、マイナンバーなどの個人識別符号を含むものです。亡くなった人の情報でも、遺族の情報にあたる場合は対象になります。

募集の場面では、契約者・被保険者・見込客・事故の当事者などの氏名に加え、生年月日や連絡先、勤務先での職位などと氏名を組み合わせた情報、申込書に書かれた情報、他の情報と照らし合わせて個人を識別できる情報も個人情報です。紙でも電子データでも同じです。

要配慮個人情報と機微情報

要配慮個人情報は、病歴や人種、信条、社会的身分、犯罪の経歴や犯罪の被害を受けた事実などで、本人の同意なしに取得できません。さらに範囲の広い機微(センシティブ)情報は、原則として目的外の利用などが禁止されています。病歴を扱うことが多い保険の募集では、とくに注意が必要です。

利用目的と第三者提供

個人情報は利用目的を特定し、その範囲で使います。取得したら利用目的を通知・公表し、申込書のように本人から直接書面で取得するときは、あらかじめ利用目的を明示します。アンケートで見込客の情報を集める場合も、利用目的の通知などが必要です。

個人データを第三者に渡すには、原則として本人の同意が必要です。例外として、オプトアウトの手続きがあります。

漏えいへの備えとマイナンバー

漏えいが起きたり、そのおそれが高かったりする場合、委託を受けた代理店などは直ちに業者へ報告し、財務局への届出や顧客への通知、被害の拡大を防ぐ措置をとります。日頃から、持ち出す情報は必要最小限にする、車の中に置いたままにしない、パスワードを設定する、鍵のかかる場所に保管する、ファイル共有ソフトを使わない、といった安全管理措置を講じます。

マイナンバーは社会保障・税・災害対策以外には使えず、募集人は顧客の同意があっても、支払調書を作る目的以外で集めたり使ったりできません。

取扱事業者のその他の義務

個人情報取扱事業者には、利用目的を特定して守るほか、不適正な利用をしないこと、適正な手段で取得すること、データの内容を正確に保つこと、従業者や委託先を監督することなどの義務があります。業者は、委託先や従業者である募集人を監督する責任を負い、募集人は業者の指示に従います。

利用目的を知らせる方法には、通知(チラシ・郵便・FAX・メールなどで知らせる)、公表(ホームページへの掲載や事務所での掲示)、明示(パンフレットや申込書に利用目的が書いてあることを示す)があります。言葉の違いを問う問題に備えて、区別しておきましょう。

取り違えやすいところ

この論点の問題