問題集でこの頁から直接出る問題は多くありませんが、本サイトでは3問がこの論点を扱っています。お金も領収証も「業者のものを預かっている」と考えると判断しやすくなります。
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保険料は全額を、定められた方法で
保険料は全額を受け取ります。募集人の判断で分割にしたり、割り引いたり、代わりに金品を渡したりしてはいけません。
受け取り方は、現金や小切手など、業者が定めた方法に限られます。先の日付の小切手や手形は受け取れません。小切手を受け取ったときは、日付や金額を入念に確かめます。
領収証は業者のもの
領収証は業者が定めたものを使い、名刺や市販の領収証で代わりにすることはできません。一部しか受け取っていないのに領収証を出すことも認められません。
書き損じたり汚したりした領収証は、捨てずに業者へ返します。使える期限が過ぎたものもすぐに返し、なくしたり盗まれたりしたときは、すぐに業者へ連絡します。
受け取った保険料の管理
受け取った保険料は自分の財産と分けて管理し、使い込んだり他に回したりしてはいけません。遅れることなく業者に入金するか、保険料専用の口座に預け入れます。保険代理業以外の業務に使っている口座に入れるのは適切ではありません。
契約が続くあいだの管理
契約内容の変更については、通知が必要な事項を前もって説明しておきます。解約は、契約者がいつでも将来に向かって申し出ることができ、解約返れい金があれば支払われます。募集人が理由に納得するまで手続きを止めるようなことはせず、速やかに手続きをします。
満了が近づいたら案内をし、更新の手続きは契約者の意思を確かめてから行います。意思を確かめずに更新の手続きをすることはできません。事故の報告を受けたら直ちに業者へ伝え、保険金が支払われるかどうかや金額を断定してはいけません。
事故の報告と、照会・苦情への対応
事故の報告を受けたら、内容を確かめて直ちに業者へ報告し、保険金の請求の手続きに協力し助言します。ただし、保険金が支払われるかどうかや支払額を断定してはいけません。生命保険の死亡などは、契約者や受取人が業者へ直接報告します。一定の期間内に報告しないと保険金が支払われない場合があることも、前もって説明しておきます。
照会や苦情を受けたときは、証券番号などで契約を特定し、相手の理解の程度に合わせて説明します。苦情の多くは契約時の説明不足や理解不足から生じます。解決しない紛争については、裁判以外の方法で解決を図る金融ADRがあり、少額短期保険の業務について指定されている紛争解決機関は、日本少額短期保険協会です。
取り違えやすいところ
- 「事情によっては、名刺や市販の領収証を代わりに使ってよい」とする文は誤りです。
- 「書き損じた領収証は、使わずにすぐ破棄する」とする文は誤りです。業者へ返します。
- 「保険料は必ず現金で受け取り、小切手はいっさい受け取れない」とする文は誤りです。定められた方法の小切手は受け取れます(先の日付の小切手と手形は不可)。
- 「解約の申出は、募集人が理由に納得するまで手続きしない」とする文は誤りです。