問題集では、この頁から7問出ています。判定は「契約の締結に向けて、特定の顧客に働きかけているか」を軸に考えると迷いにくくなります。
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保険募集の定義と4つの類型
保険募集とは、新しい契約か継続の契約かを問わず、保険契約の締結の代理または媒介を行うことです。具体的には、契約の締結を勧誘すること、勧誘を目的に商品の内容を説明すること、申込みを受け付けるなどの手続きをすること、その他の代理・媒介、の4つの類型があります。
4つ目にあたるかどうかは、報酬を受け取るか、業者との資本関係などの事情と、特定の商品を具体的に勧めているかで総合的に判断します。対面か非対面かは問いません。電話やインターネットでの勧誘も保険募集です。
募集関連行為: 募集の手前の行為
見込客の情報を業者や代理店に渡すだけの行為や、比較サイトなどで商品の情報を載せるだけの行為は募集関連行為と呼ばれ、それ自体は保険募集にあたりません。
ただし、こうした行為で報酬を受け取ると、保険募集にあたる場合があります。「募集関連行為だから何をしてもよい」わけではないことに注意します。
どちらにもあたらない行為
次のような行為は、保険募集にも募集関連行為にもあたりません。募集人の指示どおりにチラシを配るだけの行為、コールセンターのオペレーターが手続きについて事務的な連絡をする行為、説明会で保険の一般的なしくみを説明するだけの行為です。いずれも、特定の商品を勧めたり申込みを受けたりしていない点が共通しています。
判定の練習
申込書の記載内容を説明するのは、申込みの手続きの一部なので保険募集にあたります。パンフレットや契約概要を渡して説明するのも保険募集です。
一方、保険金が支払われるかどうかの問い合わせに答えるだけなら、保険募集にはあたりません。同じ「説明」でも、契約を結ぶことに向けたものか、すでにある契約についての問い合わせへの回答かで分かれます。
なぜ区別が大切なのか
保険募集にあたる行為をするには、募集人としての登録や届出が必要で、権限等の説明、情報提供、意向把握などのルールが適用されます。どの行為が保険募集かを判断できないと、登録のない人に募集をさせたり、必要な説明を欠いたりすることにつながります。
逆に、保険募集にあたらない行為(チラシの単なる配布など)は、登録のない人が行っても問題になりません。試験では、行為の名前ではなく「勧誘しているか」「申込みに関わっているか」「報酬を得ているか」を手がかりに判断します。
取り違えやすいところ
- チラシの単なる配布を「保険募集」や「募集関連行為」とする文は誤りです。どちらにもあたりません。
- 「電話での勧誘は対面ではないので保険募集にあたらない」とする文は誤りです。対面か非対面かは問いません。
- 「保険商品の説明は募集にあたるが、申込書の作成に関する説明は募集にあたらない」とする文は誤りです。