問題集では、この範囲の頁から7問出ています。前者が権限等の説明、後者が情報提供義務です。
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権限等の説明: 自分の立場を伝える
権限等の説明では、6つの事項を伝えます。性質で分けると、「誰の立場か」(所属する業者の商号、自分の商号、再委託した者の商号)、「何ができるか」(代理か媒介か、告知受領権の有無)、「どこの商品を扱えるか」(扱える業者の範囲)の3つです。
顧客は、この説明で、目の前の募集人に告知を伝えれば足りるのか、どの会社の商品を比べられるのかを知ることになります。説明しなかったときは、登録の取消しまたは6か月以内の業務停止の対象です。
情報提供義務の3区分
商品について伝える情報は、契約概要、注意喚起情報、その他の参考情報に分かれます。契約概要は、商品を理解するための情報(仕組み、保障・補償の内容、保険期間、保険料など)です。注意喚起情報は、とくに注意してほしい情報(クーリング・オフ、告知義務、責任が始まる時期、保険金が支払われない場合、保護機構による資金援助がないことなど)です。
この2つは重要事項説明書などで説明し、書面を交付する(または電磁的に提供する)必要があります。書面を渡すだけでも、口頭で説明するだけでも足りません。付帯サービスなどのその他の参考情報は、口頭でもかまいません。
電話やインターネットなどの非対面でも、対面と同じ程度の情報提供が必要です。
自動更新の保険での説明
自動的に更新される保険では、更新のときに保険料の計算方法や保険金額が見直されることがあること、採算が合わない場合は更新を引き受けないことがあることを、書面を渡して説明し、受け取ったことの記録を残します。
保護機構の対象外であることも同じく大切な説明事項で、書面の交付と説明が必要です。少額短期保険ならではの説明として、あわせて押さえておきましょう。
契約概要と注意喚起情報に書く内容
契約概要には、それが契約概要であること、商品の仕組み、保障・補償の内容、主な特約、保険期間、保険金額などの引受条件、保険料と払込み、配当金、解約返戻金の有無などを書きます。商品を「理解する」ための情報です。
注意喚起情報には、それが注意喚起情報であること、クーリング・オフ、告知義務、責任が始まる時期、保険金が支払われない場合、払込みの猶予期間や失効、保護機構による資金援助がないこと、指定紛争解決機関(ADR)の名称、補償の重複などを書きます。顧客が「不利益を受けないために知っておく」情報です。
取り違えやすいところ
- 「重要事項説明書を渡せば、口頭で説明する必要はない」とする文は誤りです。説明と書面の交付の両方が必要です。
- クーリング・オフを「契約概要」の項目とする文は誤りです。注意喚起情報の項目です。
- 「非対面の説明は対面より簡単でよい」とする文や、「告知受領権の有無は説明しなくてよい」とする文は誤りです。