問題集では、公的保険の頁から5問出ています。数字を問う問題が多いので、「どの単位で」「何歳から」に注意して読みましょう。
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公的保険と民間保険の関係
公的保険は原則として加入が義務づけられ、民間保険は入るかどうかを自分で選びます。募集人は、顧客に必要な保障を考えるとき、まず公的保険でどこまで備えられるかを踏まえ、足りない部分を民間保険で補うという順で説明します。病気やケガには公的医療保険と医療保険・がん保険、死亡には遺族年金と死亡保険、介護には公的介護保険と介護保険、というように対応させると整理しやすくなります。
医療: 自己負担と高額療養費
公的医療保険には、健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度があり、窓口での自己負担は年齢で変わります。義務教育に入る前は2割(自治体により異なる)、6歳から69歳は3割、70歳から74歳は2割、75歳以上は1割が原則で、70歳以上でも現役並みの所得がある人は3割です。
医療費が高くなったときのために高額療養費制度があり、1か月の自己負担の上限を超えた分が払い戻されます。たとえば70歳未満で年収がおよそ370万〜770万円の人が、1か月に50万円の医療を受けた場合、上限は80,100円+(50万円−267,000円)×1%=82,430円です。窓口では3割の15万円を払い、上限との差の67,570円が戻ります。
病気やケガで会社を休み、報酬を受けられないときは傷病手当金が支給されます。ただし扶養されている家族は対象外です。
介護と年金
公的介護保険には40歳以上が加入します。65歳以上の人は原因を問わず介護サービスを使えますが、40歳から64歳の人は、特定の病気(16の疾病)が原因の場合に限られます。利用者の負担は原則1割で、所得が一定以上の65歳以上の人は2割か3割です。40歳から64歳の人は所得にかかわらず1割です。
老齢年金は、60歳から75歳までの間で受け取り始める時期を選べ、65歳より早く始めると減り、遅く始めると増えます。障害年金は障害者手帳がなくても受け取れ、遺族年金の対象となる子は原則18歳以下です。
そのほかの公的な制度
医療費については、未就学児や義務教育中の子ども、難病の人を対象にした医療費の助成制度があります。また、精神通院医療、18歳以上が対象の更生医療、18歳未満が対象の育成医療からなる自立支援医療の制度もあります。
仕事に関しては、業務や通勤による病気・ケガなどに給付を行い社会復帰も支える労災保険と、失業したときなどに給付を行う雇用保険があります。労災保険の給付の対象には通勤途上のケガも含まれます。
取り違えやすいところ
- 高額療養費を「1年間」の自己負担の上限とする文は誤りです。上限は1か月ごとに判定します。
- 公的介護保険を「40歳以上なら原因を問わず利用できる」とする文は誤りです。40歳から64歳の人は、特定の病気が原因の場合に限られます。
- がん保険を社会保険の一種とする文は誤りです。がん保険は民間の傷害疾病保険です。