問題集では、定義と業務範囲の頁から9問出ています。保険会社との違いを意識して読むと、数字や用語の入れ替えに気付きやすくなります。
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少額短期保険業ができた経緯
少額短期保険業は、法律の裏付けがないまま運営されていた共済(2006年4月より前の根拠法のない共済)を、保険業として規制するために設けられた制度です。保険業法と、金融庁の「少額短期保険業者向けの監督指針」の対象になり、共済だった頃よりも、契約者の保護や、適法で透明な運営が求められます。
定義: 「少額」と「短期」の枠
少額短期保険業とは、保険期間が2年以内で政令が定める期間、保険金額が1,000万円を超えない範囲で政令が定める金額以下の保険だけを引き受ける事業です。「短期」は2年、「少額」は1,000万円が大枠で、その中の細かい上限は政令で決まっています(上限額と保険期間は別のページで説明します)。
事業を始めるには内閣総理大臣の登録を受けます。保険会社が免許を必要とするのとは違い、登録制です。申請書には、定款・事業方法書・普通保険約款・保険料と責任準備金の算出方法書を付けて審査を受けます。
少額短期保険募集人は、業者の役員・使用人、業者から委託を受けた代理店、その代理店の役員・使用人などで、業者のために契約の締結の代理または媒介を行う人です。誰が登録や届出を必要とするかは、別のページで説明します。
業務の範囲と資産運用
少額短期保険業者は、少額短期保険業に専念する専業が原則です。ただし、他の少額短期保険業者や保険会社の業務の代理、事務の代行のような関連する業務は、内閣総理大臣の承認を受ければ行えます。「いっさいできない」のではなく「承認があればできる」という点が問われます。
資産の運用は、預金や国債・地方債の取得などに限られます。株式の取得や貸付のような運用はできません。
保険会社と比べて覚える
少額短期保険業者と保険会社の違いは、一つの表のように並べて覚えると混同しません。始め方は、少額短期保険業者が財務局への登録、保険会社が金融庁の免許です。扱う商品は、少額短期保険業者には金額や期間の制約がある代わりに生命保険と損害保険をあわせて扱え、保険会社は制約がない代わりに兼営できません。
監督指針についても、少額短期保険業者には専用の「少額短期保険業者向けの監督指針」があり、保険会社向けの監督指針とまったく同じものではありません。
取り違えやすいところ
- 「保険期間1年以内」や、「届出」「免許」「認可」で営めるとする文は誤りです。定義は2年以内、始め方は登録です。
- 「専業が原則なので、他の業者の業務の代理などはいっさいできない」とする文は誤りです。内閣総理大臣の承認を受ければできます。
- 「資産運用は預金や国債に限られず、株式の取得や貸付もできる」とする文は誤りです。