保険金額の上限(①〜⑦)と合計1,000万円・100倍のルール

第2章で数字が最も多く出るのが保険金額の上限です。問題集では、この1つの頁から7問出ています。

上限は「区分ごとの上限」「合計の上限」「1契約者あたりの総額」の3段で決まっています。問題文がどの段の話をしているかを見分けるのが、得点のコツです。

区分ごとの上限(1被保険者あたり)

区分1被保険者あたりの上限
① 死亡保険(⑤を除く)300万円
② 傷害疾病保険(③④を除く)80万円
③ 重度障害保険(④を除く)300万円
④ 特定重度障害保険(傷害による重度障害)600万円
⑤ 傷害死亡保険300万円(調整規定付傷害死亡保険は600万円)
⑥ 損害保険(⑦を除く)1,000万円
⑦ 低発生率保険1,000万円

重度障害は、傷害によるもの(④)だけ上限が600万円と高く、それ以外の重度障害(③)は300万円です。傷害死亡(⑤)は原則300万円で、調整規定付きのものだけ600万円まで引き受けられます。数字が同じ区分(300万円の①③⑤、1,000万円の⑥⑦)をまとめて覚え、例外の600万円(④と調整規定付きの⑤)を別に押さえると整理できます。

低発生率保険は別の区分

⑦低発生率保険は、個人の日常生活に伴う損害賠償責任の保険(自動車の運行に関するものを除く)のうち、事故の発生率が特に低いと見込まれるものです。⑥の損害保険とは別の区分で、上限は同じ1,000万円です。

合計の上限と、1保険契約者あたりの総額

1人の被保険者については、①から⑥の保険金額を合計して1,000万円が上限です。⑦はこの合計に含めず、別枠です。

さらに、1人の保険契約者についても上限があり、区分ごとの金額の100倍を超える総保険金額は引き受けられません。区分ごとの上限は「1被保険者あたり」、この総額の上限は「1保険契約者あたり」と、数える単位が違うことに注意します。

例で確かめる

説明のための例として、ある人について、死亡保険300万円、傷害疾病保険80万円、家財の損害保険620万円を引き受けると、①②⑥の合計がちょうど1,000万円になります。ここにさらに個人の賠償責任の低発生率保険(⑦)を1,000万円付けても、⑦は合計に含めないので上限を超えません。

一方、同じ人に死亡保険を2つの契約で200万円ずつ付けると、死亡保険の合計が400万円になり、①の区分の上限300万円を超えてしまいます。区分ごとの上限は、1人の被保険者について複数の契約を合わせた額で判断します。

取り違えやすいところ

この論点の問題