上限は「区分ごとの上限」「合計の上限」「1契約者あたりの総額」の3段で決まっています。問題文がどの段の話をしているかを見分けるのが、得点のコツです。
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区分ごとの上限(1被保険者あたり)
| 区分 | 1被保険者あたりの上限 |
|---|---|
| ① 死亡保険(⑤を除く) | 300万円 |
| ② 傷害疾病保険(③④を除く) | 80万円 |
| ③ 重度障害保険(④を除く) | 300万円 |
| ④ 特定重度障害保険(傷害による重度障害) | 600万円 |
| ⑤ 傷害死亡保険 | 300万円(調整規定付傷害死亡保険は600万円) |
| ⑥ 損害保険(⑦を除く) | 1,000万円 |
| ⑦ 低発生率保険 | 1,000万円 |
重度障害は、傷害によるもの(④)だけ上限が600万円と高く、それ以外の重度障害(③)は300万円です。傷害死亡(⑤)は原則300万円で、調整規定付きのものだけ600万円まで引き受けられます。数字が同じ区分(300万円の①③⑤、1,000万円の⑥⑦)をまとめて覚え、例外の600万円(④と調整規定付きの⑤)を別に押さえると整理できます。
低発生率保険は別の区分
⑦低発生率保険は、個人の日常生活に伴う損害賠償責任の保険(自動車の運行に関するものを除く)のうち、事故の発生率が特に低いと見込まれるものです。⑥の損害保険とは別の区分で、上限は同じ1,000万円です。
合計の上限と、1保険契約者あたりの総額
1人の被保険者については、①から⑥の保険金額を合計して1,000万円が上限です。⑦はこの合計に含めず、別枠です。
さらに、1人の保険契約者についても上限があり、区分ごとの金額の100倍を超える総保険金額は引き受けられません。区分ごとの上限は「1被保険者あたり」、この総額の上限は「1保険契約者あたり」と、数える単位が違うことに注意します。
例で確かめる
説明のための例として、ある人について、死亡保険300万円、傷害疾病保険80万円、家財の損害保険620万円を引き受けると、①②⑥の合計がちょうど1,000万円になります。ここにさらに個人の賠償責任の低発生率保険(⑦)を1,000万円付けても、⑦は合計に含めないので上限を超えません。
一方、同じ人に死亡保険を2つの契約で200万円ずつ付けると、死亡保険の合計が400万円になり、①の区分の上限300万円を超えてしまいます。区分ごとの上限は、1人の被保険者について複数の契約を合わせた額で判断します。
取り違えやすいところ
- 区分ごとの上限を「1保険契約者あたり」とする文は誤りです。区分ごとの上限は1被保険者あたりです。
- 「低発生率保険は損害保険とは別枠で2,000万円まで」とする文は誤りです。別の区分ですが、上限は1,000万円です。
- 「特定重度障害保険は900万円」「重度障害保険と特定重度障害保険はいずれも300万円」とする文は誤りです。
- 1保険契約者あたりの総保険金額を「区分ごとの金額の50倍まで」とする文は誤りです。100倍です。