第2章 少額短期保険業の勉強のポイント

少額短期保険募集人試験は、○×問題の出題が多いですが、語句選択問題も出題されます。

ここでは、第2章 少額短期保険業について、出題頻度が高いポイントを記載しています。

下記の文章は出題頻度が高いので、赤字分を中心に、よく覚えておきましょう。

少額短期保険業とは、保険業のうち、保険期間が2年以内の政令で定める期間以内であって、 保険金額が1,000万円を超えない範囲内において、政令で定める金額以下の保険のみの引受けを行う事業をいいます。

少額短期保険業者となるためには、内閣総理大臣登録を受ける必要があり、 その申請書には、定款・事業方法書・普通保険約款・保険料および責任準備金の算出方法書を添付し、これらの書類について審査を受けることが必要です。

少額短期保険業者は、1被保険者について複数の保険契約を引受ける場合、すべての保険契約にかかわる保険金額を合算して、 総額が1,000万円以下、かつ、保険の区分に応じたすべての保険金額の合計額がそれぞれの区分に定める金額以下でなければなりません。 また、保険期間は、生命保険・傷害疾病保険が1年、損害保険が2年と、上限が定められています。

1被保険者あたりの保険金額は次の通りです。
① 死亡保険(下記⑤を除く) :300万円
② 傷害疾病保険(下記③④を除く) :80万円
③ 重度障害保険(下記④を除く) :300万円
④ 特定重度障害保険(傷害による重度障害保険) :600万円
⑤ 傷害死亡保険(上記①を含む場合) :600万円
⑥ 損害保険 :1,000万円

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