死亡保険金の課税4パターン・非課税枠・給付金の非課税

保険金の税金は、誰が保険料を払い、誰が亡くなり、誰が受け取るかの組み合わせで決まります。

問題集では、税金の頁から7問出ています。「保険料を払った人=契約者」として、その人と受取人の関係を見るのがコツです。

考え方: 保険料を払った人から誰にお金が移ったか

契約者(保険料を負担した人)が亡くなって家族が受け取れば、亡くなった人の財産を受け継ぐ形になるので相続税です。契約者が自分で受け取れば、自分が払った保険料から得た所得なので所得税(一時所得)です。契約者が生きていて別の人が受け取れば、契約者から受取人へ財産が移るので贈与税です。

契約者・被保険者・受取人かかる税金
契約者=被保険者、受取人は相続人相続税(非課税枠あり)
契約者=被保険者、受取人は相続人以外相続税(非課税枠なし)
契約者=受取人、被保険者は別の人所得税(一時所得)
契約者・被保険者・受取人がすべて別の人贈与税

計算のしかた

相続税の非課税枠は、500万円に法定相続人の数をかけた額です。相続を放棄した人も数に含めますが、受取人が相続人である場合にだけ使えます。

一時所得は、保険金から払い込んだ保険料を引き、さらに特別控除50万円を引いた額で、課税されるのはその2分の1です。たとえば契約者が自分で300万円を受け取り、払い込んだ保険料が200万円なら、300万円−200万円−50万円=50万円が一時所得で、課税されるのは25万円です。

贈与税は、保険金から基礎控除110万円を引いた額にかかります。受け取った額が110万円以下ならかかりません。満期保険金を契約者以外の人が受け取った場合も贈与税です。

税金がかからない保険金・給付金

高度障害保険金・障害給付金・入院給付金などは、受け取るのが被保険者本人か、その配偶者・直系血族・生計を一にする親族であれば非課税です。

損害保険で、モノの損害や賠償責任について支払われる保険金は、損失を埋めるもので利益が生じないので、原則として非課税です。傷害保険の後遺障害・入院・通院の保険金も非課税ですが、傷害保険の死亡保険金は、生命保険と同じように相続税・所得税・贈与税の対象になります。

損害保険の死亡保険金と、相続財産としての扱い

傷害保険などの死亡保険金も、契約者・被保険者・受取人の関係で税金が決まります。契約者が被保険者で受取人が相続人なら相続税(非課税の特典あり)、受取人が相続人以外なら相続税(特典なし)、契約者が受取人で被保険者が別の人なら所得税、被保険者と受取人がどちらも契約者とは別の人なら贈与税です。生命保険と同じ考え方で判断できます。

相続税の対象となる財産には、本来の相続財産のほかに、死亡保険金や死亡退職金のような「みなし相続財産」も含まれます。死亡保険金が相続税の対象になるのは、このみなし相続財産にあたるからです。

取り違えやすいところ

この論点の問題